


結婚 (配偶者) ビザとは、外国人が日本に滞在するために必要な在留資格「日本人の配偶者等」のことをいいます。「等」となっているのは、このビザ(在留資格)の中には、他にも特別養子や日本人の子として出生した者も含まれているからです。日本人と結婚した相手方の外国人配偶者は、このビザを取得することで日本人の配偶者として日本に在留することができるようになります。
この「日本人の配偶者等」のビザは、決められた仕事しかできない就労関係のビザと違い、身分関係のビザという扱いになりますので、行うことのできる仕事内容について、なんら制限はありません。普通の日本人と同様の仕事をすることができます。
もっとも、この結婚ビザは、外国人が日本人と結婚したからといってすぐに許可されるわけではありません。結婚ビザを取得することができれば、日本国内において、内容に制限なく仕事ができるため、このビザには大変なメリットがあります。その分、入国管理局側もその結婚が偽装結婚ではないか、と十分な審査を経たうえで、許可をすることになります。よって、結婚ビザの申請には、十分な準備が必要となります。
結婚ビザは、国際結婚をされるお客様自身で入国管理局に出向き、申請することもできます。現在でも、多くの国際結婚をされたカップルがご自身でビザの申請をされています。
私が考える上で、下記の条件にすべてあてはまるような方は、ご自身で結婚ビザを申請されても特に問題はないと考えます。
・お二人の知りあったきっかけが、結婚紹介所、出会い系サイト、もしくはスナックやキャバクラなどの水商売のお店などではない。
・交際期間が数年ある。
・お互いに初婚である。
・知りあった時から、結婚に至るまでの間の二人が一緒に写った写真が多数ある。
・すでに日本及び相手方の外国人配偶者の国の両方で結婚式を挙げている。
・日本人及び相手方の外国人配偶者とも仕事をしており、十分な収入がある。
・お互いのカップルの年齢差が10歳未満である
おおまかな目安ではありますが、上記の条件にすべて当てはまる方は、必要な書類を集めてご自身で結婚ビザの申請をしても特に問題なく、ビザは発給されると思います。
もっとも、上記の条件のうち1つでもあてはまらないような場合は、ビザの申請は慎重に行ったほうがよいと思われます。
在留資格(ビザ)の申請は、申請者が立証責任(説明責任)を負っていますので、入国管理局が1つでも疑わしい所がある、と思われてしまうとビザが許可されない可能性が高くなります。
お客様ご自身でうまくできるかどうかわからないと思われた場合は、まずは専門家に相談されたほうがよいと思います。