日本に残りたい
大学を卒業する、もしくは卒業したが、まだ仕事が決まらない。
就職活動をまだ続けたい
その他、人道的な理由で、日本に残りたい
など、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として、在留資格「特定発動」に該当すれば、日本に在留することが可能な場合があります。
外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等が、一例としてあげられていますが、他にも、特定活動の告示にて、多くのものがあげられています。
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大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ
在留資格「特定活動」へ変更する場合
特定活動告示(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件)