ベトナム人との国際結婚
国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。
そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。
また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。
ここでは、ベトナム人と、日本人との結婚の場合を紹介します。
ベトナムは、報告的届出を認めています。よって、手続きはどちらからでも可能です。
しかし、ベトナム人の、婚姻要件具備証明書は、ベトナム人が短期滞在で在留している場合には、
在日ベトナム大使館では、発行してくれません。
よって、日本人がベトナム人と結婚の手続きを行う場合は、
相手方のベトナム人が有効な在留カードを所持して、日本に現に在留している場合
⇒日本から、手続きを始める
上記以外の場合
⇒ベトナムか、手続きを始める
のがよいかと思われます。日本人は、ベトナムに行く場合は、査証免除なので、ベトナム人が日本にくるより
手続きが複雑ではありません。
【先に日本から、結婚手続きを行う場合】
1 婚姻要件具備証明書の取得
日本人と、ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人の方は、法務局に行けば、すぐ発行してくれます。
ベトナム人の側は、在日ベトナム人大使館(領事館)で、発行をしてもらいます。
東京にベトナム大使館、大阪と福岡に、総領事館があります。お住まいの都道府県により
管轄があるようですので、事前に大使館に確認をしてください。
※在日ベトナム大使館のサイトにて「婚姻要件具備証明書等」の手続きを紹介しています。
日本人側の必要書類は
・パスポート
・住民票
・婚姻要件具備証明書
・健康診断書(精神病・HIV/AIDS・性感染症などについての記載のあるもの)
ベトナム人人側の必要書類としては
・婚姻要件具備証明書の申請書
・パスポート
・出生証明書(ベトナムで取得)
・婚姻状況証明書(独身証明書。ベトナムで取得)
・日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書
・在留カード
・健康診断書(精神病・HIV/AIDS・性感染症などについての記載のあるもの)
となっています。
申請後、5営業日で、婚姻要件具備証明書を発行してくれます。
2 日本の役所に、婚姻届を提出
日本人側の必要な書類は、
・婚姻届
・戸籍謄本
ベトナム人側の必要書類は
・婚姻要件具備証明書(日本語訳のあるもの)
・出生証明書(日本語訳のあるもの)
・パスポート
となっています。
3 在日ベトナム大使館(領事館)に、婚姻に届出
必要な書類は、
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本(ベトナム人の名前の記載のあるもの)
・二人のパスポート
届出後、ベトナム大使館(領事館)に、結婚証明書を、発行してもらいます。
【先にベトナムから、結婚手続きを行う場合】
先に日本から、手続きを行う場合に比べて、手続きは、複雑になります。
1 婚姻要件具備証明書の取得等
ベトナムから先に手続きを行う場合は、婚姻要件具備証明書の取得は、在ベトナム日本国大使館で発給を受けた方が手間がかかりません。もちろん、日本で用意もできますが、認証などの手間が非常にかかります。
日本人が、ベトナムに持参する書類は、本人の戸籍謄本です。
在ベトナム日本国大使館(領事館)に行って、申請すると、すると翌開館日には「婚姻要件具備証明書」
が発行されます。
在ベトナム日本国大使館の結婚手続きについて紹介しているサイトがあるので紹介しておきます。
次に、ベトナム外務省領事局で、この婚姻要件具備証明書の認証を受けます。
次に、地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得します。
また、他に必要な書類として、健康診断書が必要となります。これも、ベトナムで取得した方が、手間がかかりません。
公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書(自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要。発行日から6か月以内のもの)を、発行してもらいます。
2 ベトナムでの婚姻手続き
婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある区・県人民委員会が登録申請窓口となります。
大使館で取得した、婚姻要件具備証明書、健康診断書、パスポートを提示して、申請を行います。
そして、登録申請受理後、婚姻登録証明書交付までの所要期間は15日かかります。。同証明書交付は、当日、当事者二人とも出頭する必要があります。
3 日本での婚姻届の提出(報告的届出)
婚姻登録証明書の交付後、3か月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
必要書類は
・婚姻届
・戸籍謄本(日本人のもの)
・婚姻登録証明書(日本語訳が必要)
・ベトナム人人の出生証明書(日本語訳が必要)
となります。
あとは、届出時に、
「婚姻届受理証明書」を申請しておきます。在留資格のビザ申請時に必要です。
また、日本人側の戸籍謄本に、ベトナム人の名前が入ったものも、後日取得しておきます。
発行まで、数日かかります。
以上で、婚姻の手続きは終了です。