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フランス人との国際結婚

フランス人との国際結婚

国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。

 

そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。

 

また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に、「創設的届出」を行うかを決める必要があります。

 

ここでは、フランス人と日本人との結婚の場合を考えます。

 

まず、フランス人と結婚する場合ですが、フランスは、「創設的届出」及び「報告的届出」のどちらでも婚姻は認められます。もっとも、今後の生活の拠点を日本におく場合は、先に日本で「創設的届出」を行い、フランスに「報告的届出」を行う方が手間がかかりません。

 

【先に日本から、結婚手続きを行う場合】

 

1 婚姻要件具備証明書の取得

 

在日フランス大使館に「婚姻要件具備証明書」を請求します。

 

フランス人側の必要な書類

 

・パスポートのコピー
・出生証明書 (acte de naissance)
・各人用質問票 (fiche de renseignements relatifs aux epoux)
・共通質問票 (fiche de renseignements communs aux epoux)

 

日本人側の必要な書類
・写真付き身分証明書のコピー
・戸籍謄本
・戸籍謄本のフランス語訳
・各人用質問票 (fiche de renseignements relatifs aux epoux)

 

となっています。フランスの場合、婚姻要件具備証明書を請求するのに、質問票の提出が必要です。
在日フランス大使館のホームページで、ダウンロード出来ます。

 

リンクも貼っておきます

 

各人用質問票 (fiche de renseignements relatifs aux epoux)

 

共通質問票 (fiche de renseignements communs aux epoux)

 

必要書類が揃ったら、在日フランス大使館に郵送します。直接持参する場合は、フランス人本人がでむかないといけません。
なお、フランスは、東京に大使館、京都にフランス総領事館があります。管轄がありますので、確認をしてください。
おおむね、西日本の方は、フランス総領事館が管轄になっています。

 

あと、日本での婚姻手続きが終わった後に、在日フランス大使館での戸籍の手続きが必要なのですが、その際に必要な種類があります。

 

・婚姻要件具備証明書のフランス語訳
(formulaire de traduction libre de l'acte de mariage japonais en francais)
・フランスの戸籍謄本に記載するための申請書
(formulaire de demand de transcription d'acte de mariage)
・アポスティーユ申請書

 

です。

 

婚姻要件具備証明書を請求する際に、これらのものも、一にほしい旨を大使館に伝えておいたください。

 

 

2 日本の役所に、婚姻届を提出

 

婚姻要件具備証明書が届いたら、日本の役所に、婚姻届を提出します。
もっとも、フランスの場合、婚姻要件具備証明書が届くまでに、1ヶ月半から、2ヶ月かかるようです。
大使館では、婚姻要件具備証明書を作成しておらす、フランス国内の役所が作成、それを大使館に送付という形をとっているようです。

 

あと、一般的には、婚姻要件具備証明書を請求した際に、
・結婚資格証明書 (婚姻要件具備証明書の日本語訳)も、受領できます。

 

日本の役所での手続き必要な書類は

 

日本人側

 

・婚姻届
・戸籍謄本
・パスポート

 

フランス人側

 

・婚姻要件具備証明書
・結婚資格証明書 (婚姻要件具備証明書の日本語訳)
・出生証明書(日本語訳のあるもの)
・パスポート

 

となっています。

 

役所によっては、フランス人のパスポートの、日本語訳をつけるように言われる場合があります。

 

あと、この後の手続きで必要となる
婚姻届受理証明書も、忘れす、もらっておいてください。

 

 

3 在日フランス大使館にて、戸籍の手続きを行う

 

日本での婚姻手続きが終了した後は、フランス側の婚姻手続きを行います。
手続きは、フランスの戸籍台帳に転記をしてもらうというものです。

 

必要な書類は

 

・アポスティーユの認証された婚姻届受理証明書
・婚姻届受理証明書のフランス語訳
・フランスの戸籍台帳に記載するための申請書

 

なお、郵送での返却を希望する場合は、レターパックも同封します。

 

まず、日本の役所から発行された、婚姻届受理証明書に、外務省のアポスティーユの認証を受けます。
詳しい手続きは、外務省のサイトを確認してください。
単に、申し込み書に記入して、郵送すれば終わりです。

 

外務省のサイト

 

・婚姻届受理証明書のフランス語訳と、
・フランスの戸籍台帳に記載するための申請書
は、フランス大使館から受領したものです。
これは、フランス人配偶者に記入してもらってください

 

必要書類をそろえて、在日フランス大使館(総領事館)に送り、フランスの戸籍台帳に記載されると、

 

・家族手帳(Livret de famille)と
・婚姻証書謄本(Acte de mariage)
が、送られてきます。

 

これで、法律上の手続きが終了します。

 

あとは、家族手帳と、婚姻証書謄本を用いて、ビザの申請を行うことになります。


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